消防法に基づき、消防機関へ点検報告義務のある防火対象物の所有者等は、その建物に設置してある消防用設備等を総務省消防庁が定めた点検基準により定期的に点検し、その結果を消防機関に報告することとされています。 現在、この点検が確実に実施されることを目的に、各都道府県の消防設備協会では、総務省消防庁、都道府県、各市町村及び(一財)日本消防設備安全センターの指導により、全国的に「消防用設備等点検済表示制度」を運用しています。
消防庁予防課長通知(1、2)(PDF形式:14KB)
消防用設備等点検済表示制度推進要綱(PDF形式:269KB)
この制度に基づく「消防用設備等点検済表示管理委員会」の資格審査に合格した点検業者等を消防用設備等点検済表示登録会員とし、登録会員が実施した消防用設備等の点検の結果、正常であるものについては、その証として規定の点検済票(ラベル)を貼付します。
表示登録会員 |
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点検済票(ラベル)が貼られることによって… |
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点検済票(ラベル)
様式(点検事業者用)
消火器以外の消防用設備等用 |
消火器用 |
貼付位置
ラベルの貼付位置は安全センターにより貼付位置の例として指導されています。
こちらよりご確認ください➜(点検済票貼付位置)。
選ぶのはあなたです(パンフレット)
(PDF形式:431KB)